C型肝炎・C型肝硬変とともに生きる
C型肝炎・C型肝硬変患者さんを
サポートする制度があります
C型肝硬変により日常生活に支障をきたしている方を支援するサービスや、治療に必要な医療費を公的に支援する制度があります。詳細については、お住まいの地域の保健所、または健康保険組合の担当窓口にご相談ください。
身体障害者手帳について
非代償性肝硬変の患者さんは、身体障害者手帳の交付対象となります。
身体障害者手帳の認定対象1)
3ヵ月以上Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類B(中等度 ; 7点以上)または分類C(高度 ; 10点以上)※1に該当している方
※1 Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類;肝硬変の重症度を判定するスコア
1) 厚生労働省 保険局 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/20160219kijun.pdf
(最終アクセス:2023年6月)
医療費助成について
C型慢性肝炎・肝硬変の抗ウイルス治療は、 医療費助成の対象となります※2。助成には申請が必要ですが、助成を受けると1ヵ月あたりの自己負担の上限額は、1万円または2万円に抑えられます2)(図1)。申請方法は、肝炎治療を行う医療機関でご確認ください。
※2 肝庇護療法や保険適用のない抗ウイルス治療は医療費助成の対象となりません。
詳細については、お住まいの地域の保健所、または健康保険組合の担当窓口にご相談ください。
2) 厚生労働省 肝炎治療特別促進事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/iryouhijyosei.html
(最終アクセス:2023年6月)
高額療養費制度について
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が高額となり、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
3) 厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
(最終アクセス:2023年6月)